「ハローワーク」失業期間中の就業について
現在は「ハローワーク」で失業認定をおこない、基本手当(失業手当)が支給されない給付制限期間中ですが、週20時間までの労働であれば可能です。
週20時間以上および31日以上の雇用が見込まれる仕事であれば「雇用保険」の対象となり就職したとみなされてしまう為、基本手当が支給されなくなるので注意が必要です。
わたくしの場合は、週に1日程度を予定しているので、とくに心配はなさそうです。
ちなみに仕事内容は「資格試験の運営スタッフ」です。
試験や業務内容に関しては守秘義務がある為、詳細をお伝えすることはできません。
わたくし自身「社労士試験」だけではなく、色々な試験を受験してきました。
調べてみると、国家資格から民間資格まで合わせると何千もの資格があるようです。
年1回の資格試験や毎月のように行われる資格試験など様々ですが、これだけ多くの資格があれば、毎週のように何かしらの資格試験が行われています。
多くの資格試験は週末開催なので、週1回程度の仕事を希望する方にとってはちょうどよいのかもしれません。
受験する側ではなく、受け入れる側として感じることもあると思うので、またブログで語りたいと思います。
・早くも「社労士試験」から1ヵ月以上が経過しました。
すでに来年度試験に向けて始動されている方は、このシルバーウイークはまとまった時間が確保できるでしょうし、学習もはかどるかもしれませんね。
わたくしは、数日前から「年金アドバイザー3級」試験用の直前整理テキストの読み込みを始めました。
事例問題を少しでも早く解答できるように、各制度を把握していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました☆彡
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