みやびすブログ「資格」に挑戦

現在は「簿記2級」「社労士」を学習中

「ハローワーク」と「教育訓練給付金」

久々に「ハローワーク」に行ってきました

 

「求職の申込み」を行ってからちょうど4週間後の今日、初回の「失業認定日」のためにハローワークに行きました。

 

「自己都合による退職」扱いの為、約2ヵ月間は「給付制限期間」として基本手当の支給はないので、今日は書類を提出するだけでした。

 

昨年に「給付制限期間」3ヵ月から2ヵ月に法改正されたので、1ヵ月早く支給される予定ですが、やはり2ヵ月も支給がないのはツライところです。

 

次回は約8週間後の11月の中旬、2回目の「失業認定日」に行く必要があります。

 

「社労士試験」の科目でもある雇用保険法で学習はしてはいましたが、「失業認定日」は4週間ごと、「給付制限期間」は歴月単位に日数が計算されるなど、少しややこしいですが、経験すると理解しやすいですね。

 

通常ですと次回に基本手当を受給する為には、本日から「2回目の失業認定日」までのあいだに求職活動実績が2回必要とされますが、現在は緊急事態宣言等が発令中の特例措置として、求職活動実績が0回でも認定を受けることができるようです。

 

ちなみに「求職の申込み」を行った日の7日後から今回の「初回の失業認定日」のあいだも、通常ですと求職活動実績が1回必要とされますが、こちらも同様に特例措置が適用されました。

 

その他、送での失業認定」も可能のようです。

 

緊急事態宣言等が解除されれば、通常どおりの求職活動実績が必要になるようなので注意が必要ですね。

 

ちなみに先日おこなった「公共職業訓練の面接は、活動実績にはカウントされないようです。

就職を目指す活動の一環ですし、活動実績としてカウントしてほしいところですが。

(交通費なども自腹ですし。。)

 

 

話は変わり、以前に申請した教育訓練給付金」が給付されました。

 

だいぶ前に給付完了通知が郵送されてはいましたが、ようやく通帳記入をして確認できました。

 

いずれはすべての銀行で「通帳」自体が廃止になり、こういった記帳をすることもなくなるのでしょうね。

 

miyabis.hatenablog.com

 

↓↓ランキングに参加しています!応援よろしくお願いします😃↓↓
にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ にほんブログ村 サラリーマン日記ブログへ にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ 勉強しているサラリーマンへ
にほんブログ村